合同会社S.T(株式会社ami)副業被害者の会

株式会社amiの副業グローバルタッチにお金を支払った経緯や弁護士に依頼した状況などを整理して載せていきます。悪評が書かれてからは株式会社ネクスト、株式会社ヒルズ、合同会社ヒルズ、合同会社S.T色々な名称で募集している副業なので注意が必要です。

株式会社ネクストの副業(返金方法)

弁護士の先生の意見を元に株式会社ami及び株式会社ネクストの副業の返金方法を記載します。クーリングオフではなく契約の取り消しで1年間以上も有効なので契約してしまった人は諦めずに消費者ホットラインに連絡しましょう。このブログや下記文章も見せてください。下記文章を提出して株式会社ネクストの実態を理解して貰えれば契約を取り消せる可能性が高いです。さらに昨日公開した音声も非常に悪質な勧誘の証拠になるので見せてください。

消費者ホットライン188

※株式会社ネクストに返金交渉はしてはいけません。返金すると言われ和解書を書かせられますが3万円程しか返金されずそれ以降の交渉が非常に困難になります。

 

kittyyo33932.hatenablog.com


株式会社ami及び株式会社ネクストのホームページ、LINE、電話勧誘では「高齢者でも稼いでいる」「事業者向けは30万円だが、今回のは個人向けで18万円」など消費者に向けた宣伝をしていることは明白であり、また契約者本人が事務所も有しておらず且つ継続性も認められない為、本件契約者を事業者とする事は認められない。したがって消費者契約法が適用される。また、「副業初心者でも大丈夫」という電話での文言からも、事業の経験がなく実態として消費者である、情報の量・質及び交渉力に格差がある個人を欺罔する目的が窺える。
業務の内容及び実際の収入を鑑みても、社会通念上事業遂行とみられる程度の社会的地位を形成するとは全くいえず、事業として成立していない。
さらにホームページ、LINE、電話勧誘では「マニュアルを1回送るだけで1万円」「即日即金」「得られる報酬に比べれば費用は少ない」などとして消費者が行う作業の詳細やリスク等のは一切触れられておらず下記消費者契約法及び民法の条項に該当する。よって不当な勧誘となる事から取消権が行使できる。行使期間は消費者が誤認した事に気づいてから1年である。
同様の事例として東京地方裁判所平成24年3月27日判決第一審判決では、個人である甲が、家賃収入を目的として事業者として乙社と不動産契約を交わしたが、「非現実的シミュレーションの提示」「返済が小遣い程度と誤信させた」「不利益な事実を十分に説明していなかった」等を根拠として乙の故意による不利益事実の不告知が認められ、消費者契約法4条2項に基づく契約の取消及び乙には乙が甲から受け取った総額と乙が甲に支払った家賃などの差額の支払いが言い渡されている。
また東京都消費者被害救済委員会に付託されたアパレル関連商品転売の副業に係る紛争解決事案では、相手方が契約書に「事業者としての契約である」と記載していても、事業の経験がなく実態として消費者である者が契約した場合消費者保護の規定が適用されるべきであるとし、クーリングオフ及び全額返金での合意が成立している。また「短時間の作業で高収入が得られる」という事業者の説明は、特定商取引法で規制する断定的判断提供にあたり、行政処分の対象となり得るとしている。

◎不実告知(消費者契約法4条1項1号)
重要事項について事実と異なることを告げた。
◎断定的判断の提供
「みなさん毎月30万円以上稼いでいる」「1日10分で稼げる」「高齢者や初心者でも稼げる」等で将来の不確実なことを示し消費者を誤認させた
◎不利益事実の不告知(消費者契約法4条2項)
消費者の利益となる旨を告げながら重要事項についての不利益となる事実を故意に告げなかった
◎錯誤無効(民法95条)
消費者に重大な過失は見られず、「マニュアルを送るだけ」「1日10分」で稼げないもしくは全く稼げないのであれば、本契約は行わなかったといえる。
◎詐欺取消(民法96条)
真実とは異なる事実の告知があり、また株式会社ami及びネクストは不実告知・事実の不告知によって誤信させ、故意に実態として消費者である個人を消費者契約法から除外されるよう事業者として契約の意思表示をさせるという故意があったことは明白であり、その結果消費者は錯誤に陥り契約しているため、詐欺取消が認められる。